東久留米市の監査Q&A


目次

 

Q1.監査委員、監査事務局は東久留米市のどこに属しているのですか?


Q2.監査報告書を読むと、「適正性」「経済性」「効率性」「有効性」と言った言葉を目にしますが、それはどういうことですか?


Q3.監査報告書を読むと、「指摘事項」「意見・要望事項」が出てきますが、この違いは何ですか?


Q4.市の税金の使われ方に疑問を感じた場合、市民が監査を直接請求することができますか?


Q5.監査結果を閲覧するためには、どうしたらよいのですか?



Q1.監査委員、監査事務局は東久留米市のどこに属しているのですか?

 監査委員は、市長から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。
 監査事務局は、監査委員の仕事を補助する機関です
 
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Q2.監査報告書を読むと、「適正性」「経済性」「効率性」「有効性」と言った言葉を目にしますが、それはどういうことですか?

 監査の実施に当たっては、「適正性」「経済性」「効率性」「有効性」といった観点から監査対象を検証します。
 
適正性 法令等に従って適正に処理されているか
経済性 最少のコストで実施されているか
効率性 最大の成果やサービスが得られているか
有効性 所期の目的を達成しているか、効果を上げているか
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Q3.監査報告書を読むと、「指摘事項」「意見・要望事項」が出てきますが、この違いは何ですか?

 指摘事項」とは、是正・改善をもとめるもので、「意見・要望事項」は、改善について検討を求めるものです。
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Q4.市の税金の使われ方に疑問を感じた場合、市民が監査を直接請求することができますか?

 請求できるのは、東久留米市内に住所を有する方に限ります。
 請求する事項について、所定の書面(住民監査請求の手引Q5)を作成して申し出ることとなります。
 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
 事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
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Q5.監査結果を閲覧するためには、どうしたらよいのですか?

 このホームページで最近の監査結果を見ることができます。また、市役所2階の監査事務局でも監査結果を閲覧できます。
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