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(目的) 第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項,第200条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (監査委員の定数) 第2条 法第195条第2項の規定に基づく本市の監査委員の定数は2人とする。 (事務局の設置) 第3条 法第200条第2項の規定に基づき,監査委員の事務を処理するため監査事務局(以下「事務局」という。)を置く。 (職員の任免) 第4条 法第200条第3項及び第5項の規定に基づき,事務局に次の職員を置き,代表監査委員がこれを任免する。 (定期監査) 第5条 法第199条第4項の規定による定期監査は,年1回以上期日を定めてこれを行う。 (監査の請求があつたときの監査)
第6条 法第75条第1項,第242条第1項の規定による監査の請求があつたときは,監査委員は,速やかに監査に着手しなければならない。 (監査の通知)
第7条 法第199条第3項,第5項,第6項及び第7項の規定による監査を行うときは,あらかじめ関係の機関若しくは相手方に通知しなければならない。ただし,緊急に実施する必要があると認められるときはこの限りでない。
(請願に対する措置)
第8条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは,速やかに措置しなければならない。
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は25日とする。ただし,やむを得ない事由があるときはこれを変更することができる。
(審査に付せられたときの意見書の廻付)
第10条 市長より,次の各号の事項につき審査に付せられたときは,これを審査し,意見書を付けて速やかに廻付しなければならない。
(告示及び公表)
第11条 監査委員の告示及び公表は,本市公告式条例の規定による条例,規則等の公布方法を準用する。
(書類の保管及び引継)
第12条 監査委員は,監査についての必要な書類を保管し,その任期が満了したときは,直ちにこれを後任者に引継がなければならない。
(委任規定)
第13条 この条例に規定するものを除くほか,監査の執行について必要な事項は,監査委員が協議して定める。
付 則
付 則
この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月2日から適用する。
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(目 的)
第1条 この規程は、東久留米市監査事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (職 制) 第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び主査を置く。 2 前項に掲げるもののほか、局長補佐、主任、主事及びその他必要な職を置くことができる。 (職 務) 第3条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 2 局長補佐及び主査は、上司の命を受け担当事務を処理する。 3 主任、主事及びその他必要な職にある者は、上司の命を受け事務に従事する。 (所掌事務) 第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 (1)監査委員に関すること。 (2)職員の任免及び研修に関すること。 (3)訓令及び公示に関すること。 (4)監査、検査及び審査の計画の立案並びに実施に関すること。 (5)監査、検査及び審査の諸資料の作成並びに収集に関すること。 (6)監査、検査及び審査の結果報告、送付並びに公表に関すること。 (7)全国都市監査委員会、関東都市監査委員会及び東京都市監査委員会に関すること。 (8)公印の管守に関すること。 (9)予算、決算及び経理に関すること。 (10)文書及び物品管理に関すること。 (11)その他監査事務に関すること。 (決 裁) 第5条 事案は、次条に定める専決事項のほかは、すべて監査委員の決裁を受けなければならない。 (局長の専決事項) 第6条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。 (1)職員の出張命令に関すること。 (2)職員の時間外勤務命令に関すること。 (3)職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退に関すること。 (4)軽易な事項の照会、回答及び報告書に関すること。 (代 決) 第7条 監査委員が不在のときは、局長が代決することができる。 2 局長が不在のときは局長があらかじめ指定した主査が代決することができる。 3 前2の規定により代決できる事務はあらかじめ指定を受けたもの又は緊急やむを得ず処理しなければならない事務に限るものとする。 4 代決した事務についてはあらかじめ指定を受けた事務又は簡易な事務を除き、速やかに上司に報告し、関係文書を上司の閲覧に供さなければならない。 (文書等の取扱い) 第8条 文書の収受、配布、処理、編集、保存その他文書に関し必要な事項は、この規程に定める場合を除き、東久留米市文書管理規程(平成8年東久留米市訓令甲第10号)の例による。 (職員の服務等) 第9条 事務局職員の服務及び処務等に関する事項については、別紙に定める場合を除き、市長の補助職員の例による。 (雑 則) 第10条 この規程に定めのない事項で必要な事項は監査委員が協議して定める。 付 則 この規程は、公布の日から施行する。 付 則(昭和54年10月15日監規程第1号) この規程は、昭和54年10月15日から施行する。 付 則(昭和61年7月15日監規程第1号) この規程は、昭和61年7月15日から施行する。 付 則(平成4年10月1日監規程第1号) この規程は、平成4年10月1日から施行する。 付 則(平成8年4月1日監規程第1号) この規程は、平成8年4月1日から施行する。 付 則(平成13年3月28日監規程第2号) この規程は、平成13年4月1日から施行する。 付 則(平成14年10月1日監規程第2号) この規程は、平成14年10月1日から施行する。 付 則(平成15年3月26日監規程第1号) この規程は、平成15年4月1日から施行する。 付 則(平成18年3月30日監規程第1号) この規程は、平成18年4月1日から施行する。 付 則(平成19年3月5日監規程第1号) この規程は、平成19年4月1日から施行する。 |
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