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第75条 選挙権を有する者は政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地法公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。 A 前項の請求があったときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 B 監査委員は、第1項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会。選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。 C 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 D 第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項から第8項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。 |
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第86条 選挙権を有する者(道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるとろにより、その総数の3分の1以上の者の連署を以て、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは助役、出納長若しくは収入役、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。 A 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。 B 第1項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 C 第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有する者及びその総数の3分の1の数について、同条第6項から第8項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第1項の規定による請求者の署名について準用する。 |
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第87条 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意があつたときは、その職を失う。 A 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこれを準用する。 |
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第88条 第86条第1項の規定による副知事若しくは助役又は出納長若しくは収入役の解職の請求は、その就職の日から1年間及び同条第3項の規定による議会の議決の日から1年間は、これをすることができない。 A 第86条第1項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から6箇月間及び同条第3項の規定による議会の議決の日から6箇月間は、これをすることができない。 |
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第98条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。 A 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては地方労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第2項後段の規定を準用する。 |
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第121条 普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、地方労働委員会の委員農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。 |
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第125条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。 |
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第180条の5 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。 一 教育委員会 二 選挙管理委員会 三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会 四 監査委員 A 前項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、左の通りである。 一 公安委員会 二 地方労働委員会 三 収用委員会 四 海区漁業調整委員会 五 内水面漁場管理委員会 B 第1項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。 一 農業委員会 二 固定資産評価審査委員会 C 前3項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当つては、当該普通地方公共団体の長が第158条第1項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。 D 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。 E 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。 F 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。 G 第143条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 |
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第195条 普通地方公共団体に監査委員を置く。 A 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人とし、その他の市にあっては条例の定めるところにより3人又は2人とし、町村にあっては2人とする。 |
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第196条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理・事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下本款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、監査委員の定数が4人のときは2人又は1人、3人以内のときは1人とするものとする。 A 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が、3人である普通地方公共団体にあっては少なくともその2人以上は、2人である普通地方公共団体にあっては少なくともその1人以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかった者でなければならない。 B 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び再任用短時間勤務職員と兼ねることができない。 C 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。 D 都道府県及び政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。 |
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第197条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 |
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第197条の2 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 A 監査委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。 |
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第198条 監査委員は、退職しようとするときは、普通地方公共団体の長の承認を得なければならない。 |
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第198条の3 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。 A 監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。 |
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第199条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 A 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 B 監査委員は、第1項又は前項の規定による監査をするにあたっては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第2条第14項及び15項の規定の趣旨にのっとってなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。 C 監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない。 D 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第1項の規定による監査をすることができる。 E 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項につて監査をしなければならない。 F 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。 G 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿。書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 H 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理員会、人事委員会、若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。 I 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めたときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。 J 第9項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。 K 監査委員から監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。 |
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第199条の2 監査委員は、自己若しくは父母・祖父母・配偶者・子・孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。 |
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第199条の3 監査委員は、その定数が4人又は3人の場合にあっては識見を有する者のうちから選任される監査委員の1人を、2人の場合にあっては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 A 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び第242条の3第5項に規定する訴訟に関する事務を処理する。 B 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が4人又は3人の場合にあっては代表監査委員の指定する監査委員が、2人の場合にあっては他の監査委員がその職務を代理する。 |
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第200条 都道府県の監査委員に事務局を置く。 A 市町村の監査委員に条例の定めるところに、事務局を置くことができる。 B 事務局に事務局長・書記その他の職員を置く。 C 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。 D 事務局、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。 E 事務局、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。 F 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第180条の3の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。 |
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第233条 出納長又は収入役は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調整し、出納閉鎖後3ヶ月以内に、証書類その他政令で定める書類と合わせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 A 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。 B 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。 C 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 D 普通地方公共団体の長は、第3項の規定により決算を議会の認定に付するに当たっては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 E 普通地方公共団体の長は、決算をその認定に関する議会の議決及び第3項の規定による監査委員の意見と併せて、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。 |
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第235条の2 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例月を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。 A 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。 B 監査委員は、第1項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通公共団体の議会及び長に提出しなければならない。 |
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第241条 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。 A 基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。 B 第1項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。 C 基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。 D 第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて議会に提出しなければならない。 E 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 F 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続き、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。 G 第2項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。 |
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第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。 A 前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし正当な理由があるときは、この限りでない。 B 第1項の規定による請求があった場合において、当該行為が違法であると思慮するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の防止その他公共の福祉を著しく阻害する恐れがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して、事項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第1項の規定による請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 C 第1項の規定による請求があった場合においては、監査委員は、監査を行ない、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 D 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があった日から60日以内にこれを行なわなければならない。 E 監査委員は、第4項の規定による監査を行なうに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 F 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行なう場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行なう場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち合わせることができる。 G 第3項の規定による勧告並びに第4項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。 H 第4項の規定による監査委員の勧告があったときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 |
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第243条の2 出納長若しくは収入役若しくは出納長若しくは収入役の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。次の各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、また同様とする。 一 支出負担行為 二 第232条の4第1項の命令又は同条第2項の確認 三 支出又は支払 四 第234条の2第1項の監督又は検査 A 前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為によって生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となった程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。 B 普通地方公共団体の長は、第1の職員が同項に規定する行為によって当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。 C 第242条の2第1項第4号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。 D 前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から60日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 E 前項の訴訟の提起については、第96条第1項第12号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 |
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