事務監査の手引


目次

 

Q1.事務監査請求とは何ですか?

 

Q2.どのような事柄が監査請求対象となるのですか?

 

Q3.監査請求は誰がどのような方法でするのですか?

 

Q4.請求書はどのように作成したらよいですか?

 

Q5.請求代表者証明書の交付申請書の様式はありますか?

 

Q6.署名を集める時の注意点について教えてくれませんか?

 

Q7.署名が集まったという証明書の様式はありますか?

 

Q8.監査結果は何日以内にわかるのですか?

 

Q9.監査結果に不服がある場合は、どうしたらよいですか?


Q1.事務監査請求とは何ですか?

 直接請求制度のひとつで、地方自治法第75条により、選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、普通地方公共団体の事務の執行に関して監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができる制度です。
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Q2.どのような事柄が監査請求対象となるのですか?

 事務の執行の全般に及びます。また、請求期限については、特に制限はありません。
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Q3.監査請求は誰がどのような方法でするのですか?

 事務監査請求は、東久留米市の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって行うこととされています。従って、事務監査請求書を提出して、すぐに監査が行われるわけではありません。
 また、あらかじめ署名を集めておいてから請求することもできません。

 まず、請求代表者(複数の方でも可)を決めていただき、その方が、請求する事項について所定の書面(Q4に掲載)を作成し、これを添えて監査委員に対し、請求代表者証明書の交付申請を文書(Q5に掲載)で行います。

 監査委員は選挙管理委員会に請求代表者の方が選挙権を有するかどうかの確認を依頼します。確認後、すみやかに請求代表者に請求代表者証明書を交付し、その旨告示します。このとき、事務監査請求書はいったんお返しします。
 告示があった日の翌日から起算して1カ月以内に署名を集めていただきます。(署名活動は告示があった日から行えます。)
 この署名の収集は、請求代表者または委任者(請求代表者が委任状を交付し、選挙管理委員会と監査委員に届け出た者)が有権者に直接対面して行う必要があります。
 回覧・郵送による署名の収集は認められません。
 なお、署名収集期間中に当市で選挙が行われる場合には、一定期間署名収集活動はできなくなり、その分の日数は選挙後に持ち越されます。
 署名収集期間満了の日の翌日から5日以内に、請求代表者は選挙管理委員会に署名簿を提出してください。選挙管理委員会は20日以内に個々の署名について審査を行い、署名の総数と有効署名の総数を告示します。
 署名の証明が終了した日から7日間、選挙管理委員会は署名簿を関係人に縦覧(=選挙権を有する者に公開すること)し、この間に関係人は異議を申し出ることができます。
 異議の申し出がないときは、選挙管理委員会はその旨と有効署名の総数を告示し、署名簿を請求代表者に返却します。
 異議申し出や訴訟があった場合を除き、これで事務監査を請求する前提条件が整いました。
 署名簿が返却された日から5日以内に、請求代表者は監査委員に対し、所定の書面(Q7に掲載)に必要な書類一式を添え、いったんお返ししてあった事務監査請求書を改めて提出してください。
 監査委員は事務監査請求書を受理した旨を請求代表者に通知し、告示し、ここから事務監査が始まります。
 「★」の部分は、選挙管理委員会の所管になります。
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Q4.請求書はどのように作成したらよいですか?

 事務監査請求書の様式及び記入例は、次のとおりです。
 請求代表者が二人以上の場合は、すべての請求代表者の住所・職業・氏名を記載し、押印してください。
 

                              

  年  月  日  

 

 東久留米市監査委員 (あて)

 
請求代表者
   住 所
   職 業
   氏 名  ( 自 署    印 )
   ※必ず自署・捺印をお忘れなく 

 

東久留米市事務監査請求書

 

 請求の要旨(句読点を除き、1000字以内)

 

 

 

 上記のとおり地方自治法第75条第1項の規定により事務監査を請求いたします。

 

 

 縦書きでも差し支えありません。
 詳しくは地方自治法第75条、地方自治法施行令第99条及び地方自治法施行規則第10条をご覧ください。
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Q5.請求代表者証明書の交付申請書の様式はありますか?

 法令に定めはありませんが、次の記入例を参考にしてください。
 請求代表者の欄は、Q4の事務監査請求書と同様に記載し、押印してください。

 

 年  月  日 

 

 東久留米市監査委員 (あて)

 

  請求代表者
   住 所
   職 業
   氏 名  ( 自 署     印 )
   ※必ず自署・捺印をお忘れなく

 

東久留米市事務監査請求代表者証明書交付申請書

 地方自治法施行令第99条において準用する同令第91条第1項の規定により、別紙のとおり、東久留米市事務監査請求書を添え、東久留米市事務監査請求代表者証明書の交付を申請します。

 

 

 縦書きでも差し支えありません。

  監査委員あての請求書等は、下記の東久留米市監査事務局へ直接
書面を持参するか、または郵送してください。
担  当
東久留米市監査事務局
直通電話
042−470−7791
FAX
042−470−7806
住  所
東久留米市本町三丁目3番1号
東久留米市役所2階
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Q6.署名を集める時の注意点について教えてくれませんか?

 たいへん申し訳ありませんが、署名に関することは選挙管理委員会事務局(市役所2階監査事務局隣り、直通電話042−470−7790)が担当することになります。Q3の「★」の部分の手続きの詳細のほか、署名簿や署名収集委任状・委任届の様式等、署名に関しては、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
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Q7.署名が集まったという証明書の様式はありますか?

 事務監査請求署名収集証明書の様式及び記入例は、次のとおりです。
 請求代表者が二人以上の場合は、すべての請求代表者の氏名を記載し、押印してください。
 

  

年  月  日 

 

 東久留米市監査委員 (あて)

 

  請求代表者
   氏 名  ( 自 署     印 )
   ※必ず自署・捺印をお忘れなく

 

 

東久留米市事務監査請求署名収集証明書

 

 東久留米市事務監査請求書に添えて提出する事務監査請求者署名簿には、地方自治法第75条第5項の規定により、平成  年   月  日付で告示された選挙権を有する者の総数の50分の1(    人)により有効署名があることを証明します。
 (なお、署名の効力の決定に関する裁決書(判決書)(地方自治法第75条第5項の規定による通知書)  通を添付します。)

 

 

 縦書きでも差し支えありません。
 詳しくは地方自治法第75条、地方自治法施行令第99条及び地方自治法施行規則第10条をご覧ください。
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Q8.監査結果は何日以内にわかるのですか?

 事務監査請求については、何日以内に、という定めがありません。
 監査の実施後、監査結果に関する報告を決定したときは、すみやかに請求代表者に通知し、告示いたします。
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Q9.監査結果に不服がある場合は、どうしたらよいですか?

 住民監査請求では、不服がある場合には住民訴訟を提起することができますが、事務監査請求については、訴訟等で争うことはできません。
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