事務監査請求は、条例の制定改廃の請求、議会の解散請求、議会の議員および長の解職請求、主要公務員の解職請求と並ぶ、直接請求制度のひとつとして位置付けられています。 選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、普通地方公共団体の事務の執行に関して監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。 (地方自治法第75条)