4.会議のあらまし


定例会と臨時会
 市議会には、定例会と臨時会があります。
 定例会は、第1回定例会(3月)・第2回(6月)・第3回(9月)・第4回(12月)と年4回開かれ、臨時会は、必要に応じて開かれます。
 定例会も臨時会もすべて市長が招集しますが、議員定数の4分の1以上の議員から臨時会の請求があったときは、市長は臨時会を招集しなければなりません。
本 会 議

 本会議は全議員で構成され、議員定数の半数以上が出席して成立します。議案の議決など、議会の意思を決定する重要な会議です。

委 員 会

 市議会で取り扱う内容は幅広い分野にわたっています。そこで、これらをいくつかの部門に分けて、専門的、能率的に審査するために委員会を設けています。
  委員会には、常に設置されている常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置される特別委員会があります。
  議員は必ず1つ常任委員会に所属することになっています。

常 任 委 員 会
名 称 定数 担 当 事 項
総務委員会
市の組織・人事、広報・広聴、財務および税務、防災・防犯に関することなど
厚生委員会
社会福祉、医療・介護保険、保健衛生、子育て支援に関することなど
文教委員会
小・中学校、生涯学習(社会教育・体育)に関することなど
建設委員会
都市計画、道路・河川整備、下水道、交通、公園、環境保全に関することなど

議会運営委員会

名 称 定数 担 当 事 項
議会運営委員会
議会運営、議会の会議規則、委員会条例等、議長の諮問に関することなど
議案が成立するまで

 条例、予算、契約などの議案の決定は、下図のような順序で行われます。通常、議案は本会議に提出され、さらに、委員会で専門的に話し合われます。委員会の審査が終わると、委員長はその結果を議長に報告し、本会議で最終的な議決を行います。

議員提出議案   市長提出議案
 


提出者の説明      委員会付託省略
質疑 ……………………→ 討論→議決
委員会に審査を付託



提出者の説明
質疑
…………(修正案の提出)
討論
委員会の態度決定


委員長報告
少数意見の報告
…………(修正案の提出)
討論
議決(可決・修正可決・否決)
会議運営上の原則

 会議を民主的、能率的かつ円滑に運営していくため、いろいろな原則があります。

定足数の原理

 会議を開くに当たって必要とされる出席議員数のことで通常は議員定数(22人)の半数以上となっています。この原則は委員会にも適用されます。

過半数議決の原則

 議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。例外として3分の2以上、4分の3以上という特別多数決もあります。

一事不再議の原則

 いったん議決したら、その会期中に再び同じ事柄について審議できません。これは議会の権威の維持と無駄をなくすためのものです。

会期不継続の原則

 市議会の各会期は独立しています。したがって、その会期中に議決に至らなかった案件等は、会期の終了とともに消滅してしまいます。
  ただし、例外として議案や請願などについて閉会中でも審査できるように議決して委員会を開催することが認められています。

会議公開の原則

 本会議は常にガラス張りでなければなりません。特に秘密会の議決をしないかぎり、公開することになっています。

 

5.市民の直接請求


直接請求

 有権者は署名を集めて、議会の解散や市長の解職等を請求することができます。
  これは、市民の意思を直接地方行政に生かし、真の住民自治の実現を目指すための制度です。
 直接請求権は下図のとおりです。

(請求事項)
 
(署名者数)
 
(提出先)
条例の制定・改廃
有権者の50分の1以上の署名
市  長
         
事務の監査
同  上
監査委員
         
市議会の解散
有権者の3分の1以上の署名
選挙管理委員会
         
市議会議員の解職
同  上
同  上
         
市長の解職
同  上
同  上
         
副市長解職
同  上
市  長

6.議会の公開


傍聴の方法

 傍聴は、議会活動に触れる最も身近な方法といえます。本会議場の傍聴席は84席あります。
  委員会では、議案や請願などの実質的な審査をしています。委員長の許可により傍聴することができます。委員会の傍聴人の定員は15名と定められていますが、それ以上になった場合でも、委員長(委員会)が認めれば傍聴することができます。なお、傍聴ロビーでも本会議・委員会のやりとりを聴くことができます。
  本会議・委員会とも傍聴人受付票を備えてあります。必要事項を記入の上、次のことを守って傍聴してください。
  また、1階市民課前にて一般質問などのTV放映をしています。

議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないでください。
はち巻、腕章の類をするなど示威行為をしないでください。
議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為はしないでください。
会議中にみだりに傍聴席を離れないようにしてください。
私語または飲食・喫煙をしないでください。
帽子、えり巻、外とう類の着用または傘、杖の類を携帯しないでください。ただし、病気その他の理由によっては、この限りではありません。
お子様を連れて入場する際は、傍聴者において十分ご留意下さい。
係員の指示があったときは、その指示に従って下さい。
なお、凶器その他危険なものを持っている者、または、酒気を帯びていると認められる者は傍聴席に入ることができません。また、携帯電話をお持ちの方は電源を切ってください。
会議録の閲覧
「 7.市議会の刊行物」をご覧ください。
情報公開制度

 市議会に関する情報は、東久留米市情報公開条例に基づき、だれでも請求することができます。
  この制度は市の諸活動を市民に説明する責務を果たすことにより、市民の市政への参加を促進し、いっそう公正で民主的な市政の実現を図ることを目的としています。

市議会のホームページ
 市議会の会期日程、付議案件および結果、会議録と冊子「わたしたちと市議会」の内容を市のホームページ
http://www.city.higashikurume.lg.jp/content.html)でご覧になれます。

 

7.市議会の刊行物


市議会だより

 東久留米市では「ひがしくるめ市議会だより」を発行しています。年4回の定例会の内容を中心に発行し、各家庭に配布しています。
  また、目の不自由な方に市議会の活動を知っていただくため、市議会だよりをカセットテープに録音した「声の市議会だより」を作成しています。ご希望の方は議会事務局までお申し込みください。 視覚障害者の方へお知らせください。
  なお、定例会ごとの発行は、 第1回定例会(3月)が 5月15日、 第2回(6月)が8月1日、第3回(9月)が11月1日、第4回(12月)が翌年2月15日の予定となっています。
会議録と議会年報

 本会議のすべてを記録した「東久留米市議会会議録」と各委員会の内容を要点記録した「委員会記録」があります。「議会年報」は市議会の1年間の活動状況をまとめたものです。「市議会会議録」と「議会年報」は市立図書館(中央館、地区館)、各コミュニティ図書室、市政情報コーナー(本庁舎2階)で、「委員会記録」は市政情報コーナーでご覧になれます。
 また「東久留米市議会会議録」と「委員会記録」はこのホームページでもご覧になれます。

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