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会議を民主的、能率的かつ円滑に運営していくため、いろいろな原則があります。
会議を開くに当たって必要とされる出席議員数のことで通常は議員定数(22人)の半数以上となっています。この原則は委員会にも適用されます。
議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。例外として3分の2以上、4分の3以上という特別多数決もあります。
いったん議決したら、その会期中に再び同じ事柄について審議できません。これは議会の権威の維持と無駄をなくすためのものです。
市議会の各会期は独立しています。したがって、その会期中に議決に至らなかった案件等は、会期の終了とともに消滅してしまいます。
ただし、例外として議案や請願などについて閉会中でも審査できるように議決して委員会を開催することが認められています。
本会議は常にガラス張りでなければなりません。特に秘密会の議決をしないかぎり、公開することになっています。
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