1.わたしたちと市議会

市議会の役割

 わたしたちの暮らしている東久留米市を、より快適で住みやすいまちにしていくためには、市民の皆さんが自ら考え、話し合い、自分たちの手で実行していくことが大切です。
 わたしたちが毎日利用している道路や公園、子どもたちの通う学校や保育園など生活に密着した仕事をしているのは自治体である東久留米市ですが、そうした仕事に市民の意見が反映されるように市の予算や条例などを決めているのが市議会です。市議会は、 市民の皆さんが直接選挙で選んだ議員によって構成されています。

市議会と市長

 市議会は、市民の代表者である議員が市民の要望や意見をくみ取り、市政に反映させていく役割を担った議決機関です。一方、議会の決定に基づいて実際に仕事を行うのは市長(執行機関)です。
 市議会と市長は、それぞれの権限・役割が明確に区別され、お互いに尊重し合いながら、市政を進める車の両輪として、チェック・アンド・バランスの機能を生かし、市政を進めていきます。

 

2.市議会のしくみ  

市議会議員

 市議会議員は、4年ごとの選挙によって市民の中から選ばれます。市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある方なら、だれでも立候補できます。
 議員定数は条例によって定めることとなっています。現在、東久留米市の条例定数は22人です。これは平成18年第1回定例会(3月1日)において、24人の議員定数を22人とする条例案が可決され、平成19年4月の一般選挙から適用されました。

議長と副議長

 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は市議会を代表して、本会議を主宰し、会議を秩序正しく進める役割をします。
 また、議会事務局職員の任免をはじめ、国や東京都、国会への意見書の提出や市長などとの連絡折衝に当たります。
  副議長は、議長が病気、その他で職務が執れないときに、その代わりを務めます。

会 派

 議会で決めることは、最終的には多数決で行います。議員が自分の意見や主張を通す場合に、個人としてよりもグループにまとまった方が、都合の良いことがあります。同じ政党や同じ考え方の議員が集まってつくられた団体を会派といいます。現在、市議会では次の5つの会派と、無所属の議員(一人会派を称する)が3人います。

平成23年5月20日現在
会 派 名
人 数
自民クラブ
公明党
日本共産党
市議会民主党
社会・市民会議
無所属 久留米ハートネット
ネットワークひろば
みんなの党


議会事務局

 市議会の活動を補助するため、事務局が置かれています。事務局職員は議長の指揮監督を受け、本会議や委員会の運営を補助し、議会活動に必要な資料をつくる事務などを行っています。

事務局組織図

 

3.市議会のしごと


議決

 市長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。市の仕事で、特に重要な事柄については、市議会の議決を得なければ市長は実施することができません。
  議決が必要な主な事項は次のとおりです。
  1. 条例を制定、改正、廃止すること
  2. 予算を定めること
  3. 決算を認めること
  4. 予定価格1億5千万円以上の工事や物をつくる契約、予定価格2千万円以上(土地については1件5千平方メートル以上のもの)の不動産・動産の取得や処分をすること
  5. 副市長、教育委員会委員、監査委員などを市長が選任・任命するときに同意を与えること
  6. その他、法律や条例などにより議会の権限とされていること
市政のチェック

 市長(執行機関)が適正に市政を運営しているかどうかチェックすることも、市議会の大切な仕事のひとつです。
  市議会議員は、定例会の本会議で一般質問を行うことや委員会で執行機関から説明を受け、質疑をすることなどを通して市政をチェックしています。
  また、市議会は、市政全般について調査する権限を持っています。いわゆる100条調査権と呼ばれるもので、調査に当たっては強制力があり、関係者の出頭・証言・記録の提出を議会が要求した場合、正当な理由がなく拒むと罰則があります。
  このほか、事務の執行状況や出納の検査をしたり、監査委員に専門的な監査を求めて報告を請求することもできます。

請願・陳情
 市議会は、市政について市民の皆さんの要望などを請願や陳情の形で受けています。
 請願(陳情)者は東久留米市民だけでなく、それ以外の住民であってもよく、自然人と法人の区別を問いません。
 請願は紹介議員を必要とし、陳情は紹介議員を必要としません。
 請願が提出されると、議長は担当の委員会に審査を付託します。委員会では内容を慎重に審査し、採択(採り上げる)か不採択(採り上げない)の結論を出して、本会議に報告します。本会議で採択された請願は、市長や教育委員会などの執行機関やその他の関係機関に送付し、その実現を要望します。請願の代表者には、採択・不採択等の結果を通知しています。
 陳情については、提出された陳情書の写しを各議員に配付し、市長に参考送付します。
請願(陳情)書の書き方

  請願(陳情)書は邦文(日本語)で文書にして議長あてに提出します。また、縦書き、横書きなどの書き方は特に決まっていませんが、記載していただく事項は次のとおりです。

 @題名

  • 「○○○を求める(に関する)請願」、「○○○を求める(に関する)陳情」のような表現にしてください。

 A紹介議員の署名、押印

  • 請願には1名以上の紹介議員が必要です。陳情には必要ありません。
  • 議会の申し合わせ事項により、議長、副議長およびその内容により付託される委員会の委員長は紹介議員になれません。

 B要望の趣旨、要望事項

  • 要望の趣旨を明確、簡潔に書いてください。
  • 要望の内容がいくつもあるときは、箇条書きにしてください。
  • 道路など場所に関するものは、その場所を特定できる図面などで、詳しい所在地が分かるようにしてください。
  • 訂正したところは、必ず訂正印を押してください。

 C提出年月日

 D請願(陳情)者の住所、氏名(法人の場合は名称と代表者名)、押印

  • 請願(陳情)者が2名以上のときは、代表者を決め、各提出者の住所、氏名、押印(自署の場合は、押印は省略可)をお願いします。
  • 提出者が多数の場合は署名簿を作成し、住所、氏名、押印(自署の場合は、押印は省略可)をお願いします。
  • 請願者(署名簿は除く)の住所および氏名は、会議録等に掲載し、公開されますのでご了承ください。

 *請願書および陳情書は、平日の午前8時30分から午後5時まで、議会事務局で受け付けていますが、受付日によって取り扱いが次の定例会になることがあります。定例会初日の6日前の午後3時までに提出されたものはその会期中に取り扱います。

請願書・陳情書記入例

署名簿記入例

意見書の提出・決議

 市民生活に大きく関わる問題で、市だけでは解決できないことについて、国や都、国会へ意見書を提出します。また、市議会の意思を表明するために決議を行います。

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