税の証明 よくある質問
ページ番号 1008641 更新日 令和3年1月15日
何年前までの証明書をとることができますか
- 課税証明書
住民税の課税(非課税)証明書は、最新年度を含め過去5年分をおとりいただけます。 - 納税証明書
納税証明書は最新年度を含めて4年分をおとりいただけます。
(例)令和3年3月1日に申請があった場合、平成29年度から令和2年度までが証明期間となります。
なお、コンビニではいずれも直近2年分のみおとりいただけます。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民部 納税課 管理係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7729 ファクス:042-470-7806
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