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環境・公害 よくある質問

ページ番号 1002782 更新日  令和4年9月14日

質問家の周辺で行われている建築工事による騒音や振動がひどく悩まされています。市から注意してもらうなど何か対応してもらえないでしょうか。

回答

「騒音規制法」や「振動規制法」で定める「特定建設作業」(大きな騒音・振動が発生する機械を使用する作業)をおこなうときは、事前の届出と、発生する騒音・振動の規制基準を守る必要があります。

また、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)でも、上記の法律に準じた「指定建設作業」と、その規制基準が定められており、建設工事等において人の健康又は生活環境に障害を及ぼさないように努めなければなりません。

ただし、建築工事などの騒音や振動の規制基準は、これらの工事が恒久的なものではなく、また都市部であるがため避けられないものであることから、比較的緩和された基準となっています。

市では、建築工事などの騒音や振動についてのご相談があったときには、状況に応じて現場確認・調査・原因者への指導などをおこなっておりますので、環境政策課(電話:042-470-7753)にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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