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ペット・動物 よくある質問

ページ番号 1002826 更新日  令和5年7月3日

質問飼い犬が人をかんでしまった。どうすればよいですか。

回答

飼っている動物が人に危害を加えたら(飼い犬が人をかんだら)

飼い主の義務です。下記を必ず実行してください。

  1. 被害者の救護と再発防止措置を行う。
  2. 24時間以内に動物愛護相談センター多摩支所に事故発生届出書を提出する。
    事故発生届出書(多摩支所用)(東京都動物愛護相談センターホームページよりダウンロードしてください)
  3. 48時間以内に飼い犬を獣医師に検診してもらう。
    (飼い犬が人をかんだ場合のみ)

(参考)東京都動物の愛護及び管理に関する条例
第29条 飼い主は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない。
2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から48時間以内に、その犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。

飼い主のわからない犬にかまれたら(動物に危害を加えられたら)

飼い主がわからない場合は、東京都動物愛護相談センターに通報してください。センターで犬を収容して、狂犬病の検診を行います。狂犬病は恐ろしい病気ですが、犬の検診をし、問題が無ければ心配はありません。
飼い主がわかっている場合は、飼い主の責任で、犬を獣医師に検診することになります。
東京都動物愛護相談センターでは、「動物による事故(飼い犬が人をかんだら)」、「動物ふれあい教室」、「犬のしつけ方教室」や、など動物に関する相談などを行っています。

お問い合わせ先

東京都動物愛護相談センター多摩支所
〒191-0021 日野市石田1-192-33(電話:042-581-7435)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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