現在位置:  トップページ > よくあるご質問 > 行政 > 選挙 > 投票日に投票所に行けないときはどうしたらいいのですか。


ここから本文です。

選挙 よくある質問

ページ番号 1002871 更新日  平成27年3月21日

質問投票日に投票所に行けないときはどうしたらいいのですか。

回答

投票日に仕事や旅行その他の用事などの予定がある方で、投票所に行くことができない場合、選挙の公(告)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで期日前投票ができます。(市役所で午前8時30分から午後8時まで「土曜日・日曜日・祝日もできます。」)

投票用紙を投票箱に直接入れる点は投票日当日と同じですが、「期日前投票宣誓書(兼請求書)」を提出する必要があります。これは、法令で定められていますので、ご協力をお願いいたします。
お手元に投票所入場整理券が届いている場合はお持ちください。
詳しい投票方法等は、以下のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7790 ファクス:042-470-7817
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.